年間の収入が千円ほどでも、税金の申告は必要なのでしょうか?
今年も終わりが近づいてきましたね。
年末調整の時期が来たので、書類を記入していた時にふと思いました。
広告収入ってどうなるの・・・?
今年は初めてアフィリエイトに挑戦し、このサイトにも広告を載せています。
関連:知識ゼロから自分のサイトに広告を表示する手順まとめ【アフィリエイト超初心者】
その結果、A8.netとGoogleアドセンスの合計で2,000円程度の収益がありました。(超嬉しい)
まあ、まだ全然支払い基準額に届かないので、一度も振り込まれたことはありませんが・・・。
しかもサーバー代が毎月1,000円かかっているので赤字ですが・・・。
まあ、利益にはなっていなくても収益は収益です。
アフィリエイトで得た収入は給与収入とは完全に別物なので、年末調整で対処することは出来ません。
どうすればよいのか分からないことだらけだったので、調べたり、市民税課に問い合わせたりしました。
せっかく問い合わせをして分かったので、副業の税金の申告についてまとめておきます。
副業の所得金額に応じた処理方法(結論)
とにかく結論だけ知りたい方もいらっしゃると思うので、先に結論をまとめておきます。
副業の所得金額に応じた処理方法は以下の通りです。
20万円以上 | 確定申告をする必要がある。 会社に内緒の場合は、住民税の徴収方法は「自分で納付」にチェック。 |
1円以上20万円未満 | 住民税の申告をする必要がある。 ただし、確定申告をしていれば不要。 |
0円(赤字含む) | 何もしなくてOK |
こちらの表は、収入金額ではなく所得金額で記載しています。
所得金額の計算方法が分からない場合は、以下をご覧ください。
そもそも所得って何?
副業の所得に応じて処理方法が異なりますが、そもそも所得って何でしょうか?
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を言います。
所得 = 収入 ー 必要経費
所得には種類があるため、一概にこの計算式とは言えませんが、アフィリエイト収入の場合はこれでOKです。
アフィリエイトの場合は、ドメイン代やレンタルサーバー代を必要経費とみなすことができるので、その金額を広告収入から引き算して副業の所得金額を求めます。
ちなみに所得は10種類に分けることができ、副業のアフィリエイトは雑所得という所得になります。
所得の金額に応じた適切な処理方法が、先ほどの表となります。
会社に内緒で副業をしている場合
会社員の場合、アフィリエイトは副業になります。
内緒で副業をしている場合は、会社にバレたくないですよね。
私も会社には内緒でアフィリエイトを始めました。始める前に就業規則を隅から隅まで読み、副業が禁止と書かれていないことは確認していますが、やっぱりバレないに越したことはありません。
アフィリエイトなどの副業はどこからバレるのでしょうか?
副業は住民税から会社にバレる
給与所得があると、それ応じた所得税と住民税がかかりますよね。
それと同じで、副業も所得があった場合には所得税と住民税がかかります。
所得税に関しては、会社で発生した所得と副業で発生した所得は別々に処理されます。
ところが、住民税は1年分の所得を合算しまとめて税額が計算されるため、本業と副業の区別がされません。
会社員の場合、住民税が給与から天引きされています。
そのため、給与の金額の割に多くの住民税を支払うことになるため、そこから副業が会社にバレてしまうことがあります。
なんてこったい・・・
ですが、しっかりと申告を行うことで、副業の住民税を区別して自分で支払うことが可能です。
副業の1年間の所得金額に応じて、適切な処理の方法が異なります。
副業の所得金額に応じた適切な処理方法
住民税の増加が原因で会社に副業がバレると大変です。
そのため、副業の所得金額に応じて適切な処理を行い、副業の分の住民税が給料から天引きされないようにする必要があります。
副業の所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要
会社員で給与所得がある人は、基本的には年末調整を行うことで確定申告が不要になります。
年末調整は、給与から天引きされていた所得税を正しい金額に調整し、払いすぎていた分が戻ってきたりする処理です。
ポイントは「給与から天引きされていた所得税」という点です。
給与所得以外の所得(アフィリエイトの雑所得など)に関しては調整することができないため、自ら申告する必要があります。それが「確定申告」です。
給与所得以外、副業での雑所得などが20万円以上の場合には確定申告が必要です。
これは決まり事なので、たとえ会社公認の副業だったとしても必ず確定申告を行いましょう。
住民税で会社にバレないようにするには・・・
会社に内緒で副業をしている場合には、確定申告をする際に気を付ける点があります。
それは「住民税の徴収方法」です。
給与所得者(会社員)の場合、住民税が給料から天引きされていることは先ほどお話ししましたね。
この徴収方法のことを「特別徴収」といいます。
特別徴収のままだと、副業の所得の分だけ住民税が増加して会社にバレてしまいます。
そのため、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付」にする必要があります。
自分で納付する方法のことを「普通徴収」といいます。
そのチェックを入れることで、
- 給与所得にかかる住民税はこれまで通り給料から天引きで納付
- それ以外の所得にかかる住民税は後ほどコンビニ等で自分で納付
となり、給料から天引きされる住民税の金額が変わらなくなります。
これで会社にバレる可能性を低くすることができます。
副業がアルバイトの場合は・・・
住民税の納付方法を「自分で納付」の普通徴収にすることができるのは、給与所得以外の所得です。
アフィリエイトの雑所得などが対象ですね。
そのため、副業収入がアルバイト先からの給料だった場合は普通徴収にすることができず、最も多く給料をもらっている会社(本業の会社)からまとめて天引きされてしまいます。
副業がアルバイト等で給与収入の場合は、どうしても会社にバレてしまいます。
会社から言われた時を想定してうまい言い訳を考えるくらいしかできないので、あきらめて正直に言いましょう。
副業の所得金額が1円でもある場合には住民税の申告が必要
では、副業の所得金額が20万円を超えなければ何もしなくてよいのでしょうか?
実は、住民税の申告は給与所得以外の所得が1円でもあった場合にしなければならないことになっています。
確定申告をしている場合には住民税の申告は不要なので、住民税だけで申告するのが面倒な場合は、副業所得が20万円未満でも確定申告をしてしまうのも一つの手かもしれませんね。
住民税は市町村に納付するため、申告書の様式が住んでいる地域によって異なります。
自分の住んでいる地域の市役所のホームページで確認してみてください。
スポンサーリンク副業収入が経費より少ない場合
ここまでは所得があることが前提の話でした。
しかし、私の場合はどうなのか考えてみると以下のようになりました。
使用しているサーバーはエックスサーバーなので、毎月1,000円の経費がかかっています。
このサイトの独自ドメインは、キャンペーン実施中だったので無料で利用できています。
関連:エックスサーバー(Xserver)の申し込み方法とキャンペーンドメインの取得
収入が2,000円ちょっとなので、経費を引き算すると・・・
圧倒的赤字・・・!
私の場合は、明らかに1年間の副業収入より1年間の必要経費の方が高いため雑所得がマイナスになってしまいます。
こんな時はどうなるのでしょうか?
経費の金額を申告して、所得がゼロになることを証明しないといけないかもしれません。
分からなかったので、市民税課に電話して確認してみました。
副業の所得金額がマイナス(ゼロ)の場合
結論から言うと「何もしなくていい」だそうです。
電話ではこのようなやり取りでした。
私 「副業の住民税に関してなのですが、1円でも所得があると申告が必要なんですよね?」
市民税課 「そうですよ。」
私 「数千円(見栄を張った)の収入があったのですが、毎月1,000円の経費が掛かるんです。」
「そしたら所得がマイナスになるんですが、これは申告して経費が掛かっていることを証明しないといけませんか?」
市民税課 「えっと、仕事以外というと、講演とかの営業ですかね?」
私 「え、いや、ブログでちょっとだけ収入があったもんで・・・。」
「サーバーを借りるのに毎月1,000円お金がかかっているんです。」
市民税課 「ああ、それで明らかに所得がマイナスになるんですね(半笑)。」
「なら別にいいですよ。」
私 「え?」
市民税課 「明らかにマイナスなら、申告はしなくても大丈夫です。」
「もし所得が20万円を超えたらちゃんと確定申告してくださいね。(笑)」
私 「ありがとうございます!」
なんか途中で馬鹿にされたような気もしますが、最後は応援してくれたような気もします。(前向き)
とにかく、問い合わせをしたので確実に間違いない情報です。
所得金額が明らかにマイナスなら、何もしなくてよい
サーバー代以上の収入があり、電気代などを経費換算したいときは申告した方が良いかもしれませんね。
自分の収入状況をみて判断してみてください。
今回のまとめ
税金関係はいろんな決まりごとがあるので複雑です。
ひとまず副業の所得金額に応じた対応方法に関してまとめると、こうなることが分かりました。
20万円以上 | 確定申告をする必要がある。 会社に内緒の場合は、住民税の徴収方法は「自分で納付」にチェック。 |
1円以上20万円未満 | 住民税の申告をする必要がある。 ただし、確定申告をしていれば不要。 |
0円(赤字含む) | 何もしなくてOK |
マイナンバー制度が始まったことにより、税金の徴収がより正確になったと言われています。
ちゃんと処理をしていないと余計な面倒が起こるかもしれないので、必要な方は忘れずに申告を行いましょう。
私の場合は、12月に急に何か起こって収入が激増しない限りは何もしなくてOKですね。
市民税課の方に応援されたので(気のせい)、来年は確定申告が必要なくらいの所得になるよう頑張ります。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。